第五十四条
附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
2公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければならない。
3指定公証人は、附属書類の原本が提出された場合には、その原本と同一の内容の電磁的記録を作成して、その原本を還付することができる。この場合における前項の規定の適用については、同項中「その謄本に原本還付の旨を記載して印を押さなければ」とあるのは、「その原本と同一の内容の電磁的記録を附属書類として保存しなければ」とし、第一項の規定は、適用しない。