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公証人法施行規則 第五十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十五条

法律行為についての公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)の再度の正本の交付を請求する者がある場合において、その正本を要する事由について疑いがあるときは、公証人は、その者にその事由を説明させなければならない。

2前項の規定は、法律行為についての公正証書(電磁的記録をもつて作成されたものに限る。)につき再度の法第四十四条第一項第二号の書面の交付又は同項第三号の電磁的記録の提供を請求する者がある場合について準用する。

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