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公証人法施行規則 第五十六条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十六条

公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。

2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、前項の領収証に代えて、嘱託人に対し、その情報を、電気通信回線により送信することができる。

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