第五十六条
公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。
2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、前項の領収証に代えて、嘱託人に対し、その情報を、電気通信回線により送信することができる。
公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。
2指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、前項の領収証に代えて、嘱託人に対し、その情報を、電気通信回線により送信することができる。