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公証人法施行規則 第三十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十八条

第五十二条第五項第五十八条第四項又は第五十九条第二項において準用する法第三十一条並びに法第五十二条第二項(法第五十八条第四項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第四項(法第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて認証を与えるときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 通話者
  2. 通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

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