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公証人法施行規則 第三十六条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十六条

第四十四条第一項第三号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記録し、指定公証人が法第四十五条第一項に規定する措置を講ずる方法とする。

2第四十四条第一項第三号の電磁的記録(以下この項において「公正証書正本情報」という。)の提供は、指定公証人が、公正証書正本情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  3. 交付を請求した者の氏名又は名称

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