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公証人法施行規則 第三十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十五条

第四十四条第一項第二号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を出力した書面に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、指定公証人が署名及び押印をする方法とする。

2第四十四条第一項第二号の書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

3第四十四条第一項第二号の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  3. 交付を請求した者の氏名又は名称

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