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公証人法施行規則 第三十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十四条

公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。

  1. 公正証書の全文
  2. 作成の年月日及び場所
  3. 正本であること。
  4. 交付を請求した者の氏名又は名称

2前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。

3第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。

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