第三十四条
公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
- 一公正証書の全文
- 二作成の年月日及び場所
- 三正本であること。
- 四交付を請求した者の氏名又は名称
2前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。
3第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。
公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
2前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。
3第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。