第三十一条
公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。第一号及び第三項において同じ。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
- 一公正証書の全文又はその一部
- 二作成の年月日及び場所
- 三謄本又は抄本であること。
2前項の規定は、公正証書の附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。次項において同じ。)の謄本又は抄本について準用する。
3指定公証人は、公正証書又はその附属書類について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。