条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第三十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十一条

公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。第一号及び第三項において同じ。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。

  1. 公正証書の全文又はその一部
  2. 作成の年月日及び場所
  3. 謄本又は抄本であること。

2前項の規定は、公正証書の附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。次項において同じ。)の謄本又は抄本について準用する。

3指定公証人は、公正証書又はその附属書類について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第三十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条 公証人法施行規則 目次 第三十二条 →