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公証人法施行規則 第三十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十二条

第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  3. 公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。

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