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公証人法施行規則 第三十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第三十三条

第四十三条第一項第三号の電磁的記録(以下この条において「公正証書証明情報」という。)の提供は、指定公証人が、請求に係る公正証書証明情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  3. 公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。

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