第四十三条
法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
- 一年月日
- 二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
- 三