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公証人法施行規則 第四十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十三条

第五十二条第五項第五十八条第四項及び第六十二条において準用する法第四十三条第一項第三号の電磁的記録の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の二第二項の公証人役場外定款認証事業を実施する場所(以下「指定公証人の役場等」という。)において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。

  1. 年月日
  2. 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  3. 第五十二条第一項若しくは第三項の規定による認証に係る附属書類、法第五十八条第三項の規定により公証人の保存する定款の附属書類又は法第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。

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