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公証人法施行規則 第四十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十四条

第五十三条第一項に規定する宣誓は、良心に従つて私署証書の記載が真実であることを誓うものとする。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、私署証書の記載が虚偽であることを知つて宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。

4前三項の規定は、法第五十九条第三項の宣誓について準用する。この場合において、第一項及び第三項中「私署証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。

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