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公証人法施行規則 第四十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第四十五条

第五十四条に規定する法務省令で定める事項は、第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。)とする。

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