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公証人法 第五十四条 (認証を与える私署証書等の記載事項)

明治四十一年法律第五十三号法律
(認証を与える私署証書等の記載事項)

第五十四条

前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

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