条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公証人法
› 第五十五条
公証人法 第五十五条 (過料)
明治四十一年法律第五十三号
法律
(過料)
第五十五条
私署証書の記載が虚偽であることを知って
第五十三条第一項
に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第五十五条(過料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第53条
← 第五十四条(認証を与える私署証書等の記載事項)
公証人法 目次
第五十六条(認証簿の調製) →