条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第五十六条 (認証簿の調製)

明治四十一年法律第五十三号法律
(認証簿の調製)

第五十六条

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 登簿番号
  2. 嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
  3. 私署証書の種類及び署名又は押印をした者
  4. 認証の方法
  5. 証人の住所及び氏名
  6. 認証の年月日
  7. その他法務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第五十六条(認証簿の調製)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(過料) 公証人法 目次 第五十七条(定款の認証の事務を取り扱う公証人) →