(認証簿の調製) 第五十六条 公証人は、認証簿を調製しなければならない。2認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。一登簿番号二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)三私署証書の種類及び署名又は押印をした者四認証の方法五証人の住所及び氏名六認証の年月日七その他法務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗