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公証人法 第四十六条 (公正証書の滅失と回復)

明治四十一年法律第五十三号法律
(公正証書の滅失と回復)

第四十六条

公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

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