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公証人法 第四十七条 (公正証書原簿の調製)

明治四十一年法律第五十三号法律
(公正証書原簿の調製)

第四十七条

公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。

2公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 公正証書の番号及び種類
  2. 嘱託人の氏名又は名称
  3. 作成の年月日
  4. その他法務省令で定める事項

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