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公証人手数料令 第四十二条の二 (登記手数料)

平成五年政令第二百二十四号政令
(登記手数料)

第四十二条の二

登記手数料は、登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十六条第一項に定める額とする。

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