(日当及び旅費)
第四十三条
公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。
- 一日当一日につき二万円。ただし、四時間以内のときは、一万円
- 二旅費交通に要する実費の額並びに宿泊を要する場合にあっては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊費に相当する額