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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第九条 (宿泊費)

令和六年政令第三百六号政令
(宿泊費)

第九条

宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

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