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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第四条 (宿泊料)

平成二十年政令第二百七十八号政令
(宿泊料)

第四条

第五条第二項の政令で定める宿泊料の額は、旅費法及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。

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