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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 第二条 (請求書に添付すべき資料)

平成二十五年法務省令第二十二号府省令
(請求書に添付すべき資料)

第二条

第六条第一項に規定する請求書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号。以下「政令」という。)第一条第四項に規定する路程賃を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
  2. 政令第一条第五項に規定する航空賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料及び航空機への搭乗を証明するに足る資料
  3. 政令第三条に規定する本邦と外国との間の旅行に係る旅費又は日当を請求するときは、前二号に掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる資料
    1. 毎日の行程及び宿泊地名並びに搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
    2. 政令第三条第二項各号、第三項各号又は第四項各号に規定する運賃を請求するときは、運賃の等級及び額を証明するに足る資料
    3. 政令第三条第二項に規定する急行料金若しくは寝台料金又は同条第三項に規定する寝台料金を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
    4. 政令第三条第五項に規定する路程賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
  4. 政令第四条に規定する宿泊料を請求するときは、その支払を証明するに足る資料
  5. 政令第五条ただし書の規定により計算した同条本文に規定する被害者参加旅費等を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料

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