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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第五条 (旅費及び日当の計算)

平成二十年政令第二百七十八号政令
(旅費及び日当の計算)

第五条

第一条及び第三条の旅費(航空賃を除く。)並びに第二条及び第三条の日当の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

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