(日当) 第二条 法第五条第二項の政令で定める日当の額は、公判期日又は公判準備への出席及びそのための旅行(次条第六項において「出席等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり千七百円とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗