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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令 第六条 (法第六条第三項の請求の期限)

平成二十年政令第二百七十八号政令
(法第六条第三項の請求の期限)

第六条

被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、公判期日又は公判準備への出席の日から、裁判によって訴訟手続が終了する場合においてはその裁判があった日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合においてはその終了した日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に、法第六条第一項に規定する請求書(次項において単に「請求書」という。)を裁判所に差し出さなければならない。

2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によりその期間内に請求書を裁判所に差し出すことができなかったときは、その事由が消滅した日の翌日以後三十日を経過する日までの期間内に請求書を裁判所に差し出さなければならない。

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