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更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 第六条 (宿泊費基準額)

令和七年法務省令第五十四号府省令
(宿泊費基準額)

第六条

第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条に規定する法務省令で定める額は、一日当たり、旅費支給規程第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

2第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条ただし書に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊について、それぞれ当該各号に定める場合とする。

  1. 内国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと、審査会又は地方委員会が認めるとき。
  2. 外国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審査会又は地方委員会が次のいずれかに該当すると認めるとき。
    1. 審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したとき。
    2. 為替相場の変動その他呼出しをした時点において通常予見することのできない事情があったとき。

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