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公証人手数料令 第三十二条 (公正証書の作成が病床でされたことによる加算)

平成五年政令第二百二十四号政令
(公正証書の作成が病床でされたことによる加算)

第三十二条

公正証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項第二十二条の二第二十五条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。

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