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公証人手数料令 第二十五条 (公正証書の枚数等による加算)

平成五年政令第二百二十四号政令
(公正証書の枚数等による加算)

第二十五条

法律行為に係る公正証書の作成についての手数料については、公正証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに三百円を加算する。

2電磁的記録をもって作成する公正証書についての前項の規定の適用については、同項中「公正証書の枚数」とあるのは「公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面の枚数」と、「四枚(法務省令で定める横書の公正証書にあっては、三枚)」とあるのは「三枚」とする。

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