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公証人手数料令 第二十四条 (法律行為の補充又は更正の特例)

平成五年政令第二百二十四号政令
(法律行為の補充又は更正の特例)

第二十四条

法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。

2第十七条第十八条第十九条第二項第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。ただし、当該法律行為に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。

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