(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則) 第九条 法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗