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公証人手数料令 第十条 (法律行為の目的の価額の算定時期)
平成五年政令第二百二十四号
政令
(法律行為の目的の価額の算定時期)
第十条
法律行為の目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による。
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← 第九条(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
公証人手数料令 目次
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