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公証人手数料令 第十条 (法律行為の目的の価額の算定時期)

平成五年政令第二百二十四号政令
(法律行為の目的の価額の算定時期)

第十条

法律行為の目的の価額は、公証人が公正証書の作成に着手した時の価額による。

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