(給付に係る法律行為の目的の価額)
第十一条
給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一当事者の双方の嘱託によるとき当事者の双方がするべき給付の価額を合算した額。ただし、当事者の一方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額の二倍の額
- 二当事者の一方の嘱託によるとき嘱託人がするべき給付の価額。ただし、相手方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額
給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。