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公証人手数料令 第十二条 (担保に関する給付の価額)

平成五年政令第二百二十四号政令
(担保に関する給付の価額)

第十二条

法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。

2法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。

3法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。

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