(信託に関する公正証書) 第二十二条の二 信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗