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公証人手数料令 第二十二条の二 (信託に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号政令
(信託に関する公正証書)

第二十二条の二

信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。

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