(死後事務委任に関する公正証書) 第十八条の二 委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗