条文くん法令検索 AIに質問する

公証人手数料令 第十七条 (承認等に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号政令
(承認等に関する公正証書)

第十七条

承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万三千円を下回るときは、当該下回る額による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人手数料令第十七条(承認等に関する公正証書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(算定不能の場合の法律行為の目的の価額) 公証人手数料令 目次 第十八条(委任状) →