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公証人手数料令 第十六条 (算定不能の場合の法律行為の目的の価額)

平成五年政令第二百二十四号政令
(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)

第十六条

法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。

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