(果実等に関する法律行為の目的の価額) 第十五条 果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗