(算定不能の場合の給付の価額)
第十四条
給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同一とみなす。ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同一とみなす。ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。