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公証人手数料令 第三十条 (事実の実験が休日等にされたことによる加算)

平成五年政令第二百二十四号政令
(事実の実験が休日等にされたことによる加算)

第三十条

法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間にされたときは、第二十六条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の五の額を加算する。

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