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公証人手数料令 第三十三条 (執務の中止等による手数料)

平成五年政令第二百二十四号政令
(執務の中止等による手数料)

第三十三条

公証人が公正証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該公正証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。

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