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公証人手数料令 第二十九条 (関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号政令
(関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

第二十九条

関連する二以上の法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに一万三千円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。

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