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公証人手数料令 第三十一条 (法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号政令
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する公正証書)

第三十一条

法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて公正証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る公正証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る公正証書の作成についての手数料の額による。

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