条文くん法令検索 AIに質問する

公証人手数料令 第三十七条の二 (日付情報の付与)

平成五年政令第二百二十四号政令
(日付情報の付与)

第三十七条の二

電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、七百円とする。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人手数料令第三十七条の二(日付情報の付与)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(確定日付の付与) 公証人手数料令 目次 第三十八条(執行文の付与) →