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公証人手数料令 第三十七条の二 (日付情報の付与)
平成五年政令第二百二十四号
政令
(日付情報の付与)
第三十七条の二
電磁的記録に記録された情報に日付情報を付することについての手数料の額は、七百円とする。
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