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公証人手数料令 第三十七条 (確定日付の付与)
平成五年政令第二百二十四号
政令
(確定日付の付与)
第三十七条
私署証書に確定日付を付することについての手数料の額は、七百円とする。
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公証人手数料令 目次
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