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公証人手数料令 第三十八条 (執行文の付与)

平成五年政令第二百二十四号政令
(執行文の付与)

第三十八条

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義の正本又は公証人法第四十四条第一項第二号の書面に執行文を付与することについての手数料の額は、二千円とする。ただし、民事執行法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に二千円を加算する。

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