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公証人手数料令 第三十九条 (送達)

平成五年政令第二百二十四号政令
(送達)

第三十九条

民事執行法第二十九条前段の債務名義(同法第二十二条第五号に掲げるものに限る。)の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同法第二十九条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本の送達についての手数料の額は、千六百円とする。

2公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。

3第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、三百円とする。

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