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公証人手数料令 第二十条 (株主総会等の決議に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号政令
(株主総会等の決議に関する公正証書)

第二十条

株主総会その他の集会の決議に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第二十六条の規定の例により算定する。

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