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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第九十四条 (施行者による管理規約の設定)

平成十四年法律第七十八号法律
(施行者による管理規約の設定)

第九十四条

施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、再生後マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション再生事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。

2前項の管理規約は、区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。

3施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、再生後マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション再生事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。

4前項の管理規約は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約とみなす。

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